1948-05-31 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第20号
例えば九十六條、六頁の終りから二行目のところに、「條例で定める財産の取得又は処分及び営造物の設置又は処分をする」といつたようなこと、六号も「基本財産又は減債基金その他積立金穀等の設置、管理及び処分に関すること。」、或いは、九号に、「條令で定める契約を結ぶこと。」
例えば九十六條、六頁の終りから二行目のところに、「條例で定める財産の取得又は処分及び営造物の設置又は処分をする」といつたようなこと、六号も「基本財産又は減債基金その他積立金穀等の設置、管理及び処分に関すること。」、或いは、九号に、「條令で定める契約を結ぶこと。」
第六号は、基本財産又は減債基大その他積立金穀等の設置、管理及び処分に関すること。第七号は、條例で定める財産の取得又は処分及び営造物の設置又は処分することでありまして、それから第八号は、これは現在の第六号を整備したのでありまして、「負担附寄附又は贈與を受け、及び権利を放棄する」、……この「負担附寄附」云々という点を新たに書き加えて整備をいたした次第であります。